中国国家税務総局は、海外の保険から得た所得も国内で課税対象になるとの見解を示した。中国メディア「澎湃新聞」が7日、当局者の話として報じた。 当局者は「中国は海外の保険による所得か、その他の投資所得かを問わず、居住者の海外所得を全て同等に扱っている。全ての所得を法に従って申告し、納税しなければならない」と述べた。 今回の見解は、地方税務当局が国境を越えた税務コンプライアンスの取り組みを強化し、税務上の居住者が申告していない海外所得の調査を進めているとの報道を受けて示された。 複数の関係者が6日、ロイターに明らかにしたところによると、北京市と杭州市の当局は、香港の保険契約から得られる配当や、前払い保険料に付く利息といった収益に、20%の個人所得税率を適用し始めた。
どうなんでしょう。日本で株を買って儲けた場合、日本で20%税金を取られる。さらに中国で20%取られるのでしょうか?でもどうやって調べるのでしょうか?駐在員の中には中国でもらっている金と日本でもらっている金があるだろうから、法的には中国の移住者なら足した額を中国で税金として払わなければならないはずだが、どうもそうなっていないようだ。国をまたぐ人の税金は二重払いをしなくてもいいようになっている(協定を結んでいれば)はずだが。私は昔、税務署の職員に聞いたことがあったが、私は海外のことは知りませんと言われたことがある。
なんかわかりませんね。
コメントを残す